山口県防府市の司法書士事務所です。
今年も一年みなさまには大変お世話になりました。ありがとうございました。
さて、当事務所では令和4年12月29日から令和5年1月3日までを年末年始休業とし、新年の営業開始を令和5年1月4日からとさせていただきます。みなさまがよいお年を迎えできますよう心よりお祈り申し上げます。
相続財産管理人として,財産管理業務をすることも司法書士業務の一つです。
先日,権限外行為許可を得た件で,根抵当権・抵当権抹消登記請求訴訟の勝訴判決を得ることができました。判決による登記で,相続財産法人の単独申請にて抹消登記申請。無事に根抵当権・抵当権はすべて抹消することができました。
さて,この物件山林なのですが。筆界未定地です。地籍図上では11筆が筆界未定となっているうちの4筆が相続財産の対象地です。
筆界未定のため国庫への帰属は困難そうであり,測量費用も出せない状況のため,11筆のうちの残りの数筆の所有者と売買の交渉。無理なことを言うなと言われつつも何とか交渉を成立させ,またまた裁判所へ不動産売買についての権限外行為の許可申立。
境界明示義務の免除,契約不適合責任免除,測量費用・筆界確定費用などの負担なく現状引渡しの代わりに登記手続費用は相続財産法人の負担で・・その他諸々を売買契約書(案)に盛り込んで,権限外行為許可の審判も下りました。
登記済証が無いため,登記研究606号199頁の質疑応答を根拠に管轄法務局へ照会し,いよいよ週明け所有権移転登記申請。ようやく財産管理業務終了が見えてきました。
山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当ホームページよりお問い合わせをいただいた相談者の方へは、できる限り翌営業日までにお問い合わせ内容についてのご回答のメールを差し上げています。
フォームに入力されたメールアドレス宛に回答のメールを返信差し上げていますが、送信先エラーで送信できないことがあります。問い合わせの文章を作られる際にも時間を要するように、1つの問い合わせに対する返信メールにしても、一つ一つ個別に回答していますので、30分以上の時間を要しています。
お問い合わせの際に入力していただくご自身のメールアドレスは再度よく確認していただきますようお願い申し上げます。
また、返信が不要となった場合には、あらかじめ問い合わせキャンセルの送信をしていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。
山口県防府市の横田司法書士事務所です。
昨日ですが写真の赤いお花をいただきました。とても艶やかで瑞々しいお花でアンスリウム マデュラルといい、中南米原産の植物だそうです。季節はだんだん暑くなっていきますが、当事務所を素敵に彩ってくれそうです。横田司法書士事務所にお越しの方はぜひご覧ください。
さて、先日より登記手続きのご依頼をいただいた会社の登記事項証明書を見ると、取締役や監査役が就任から5~10年以上経過しているのが散見されます。
会社の定款をチェックさせていただくと、取締役の任期が満了しているにもかかわらず、役員改選登記を懈怠している状態になっていることがあります。
役員の任期を10年まで伸長することができますが、会社設立以来一度も手続きをされていない会社関係者の方は、ぜひ一度登記事項証明書と定款をチェックされることをお勧めいたします。
2022年4月1日以降、2025年3月31日まで相続登記について登録免許税が免税される場合があります。 (1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記 (2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記 該当する場合には登録免許税が免税されます。 詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
(phone)0835-28-9828 横田貴昭司法書士事務所
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山口県防府市の横田司法書士事務所です。
節分が終わり、立春を迎え暦の上では春になりました。毎年恒例となりますが、2月は相続登記はお済ですか月間です。当事務所でも司法書士による相続に関する相談会を無料で実施いたしております。相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。相続登記のことで気になっていることはございませんか?当司法書士が適切なアドバイスでサポートさせて頂きます。
当事務所でのご相談をご希望の場合は電話やメールにてご予約をお願いいたします。皆様のご来所お待ちしております。
横田貴昭司法書士事務所
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