相続財産管理人業務(続編)

相続財産管理人として,財産管理業務をすることも司法書士業務の一つです。

先日,権限外行為許可を得た件で,根抵当権・抵当権抹消登記請求訴訟の勝訴判決を得ることができました。判決による登記で,相続財産法人の単独申請にて抹消登記申請。無事に根抵当権・抵当権はすべて抹消することができました。

さて,この物件山林なのですが。筆界未定地です。地籍図上では11筆が筆界未定となっているうちの4筆が相続財産の対象地です。

筆界未定のため国庫への帰属は困難そうであり,測量費用も出せない状況のため,11筆のうちの残りの数筆の所有者と売買の交渉。無理なことを言うなと言われつつも何とか交渉を成立させ,またまた裁判所へ不動産売買についての権限外行為の許可申立。

境界明示義務の免除,契約不適合責任免除,測量費用・筆界確定費用などの負担なく現状引渡しの代わりに登記手続費用は相続財産法人の負担で・・その他諸々を売買契約書(案)に盛り込んで,権限外行為許可の審判も下りました。

登記済証が無いため,登記研究606号199頁の質疑応答を根拠に管轄法務局へ照会し,いよいよ週明け所有権移転登記申請。ようやく財産管理業務終了が見えてきました。