山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。毎日寒い日々が続いているこの季節。2月といえば、相続登記はお済ですか月間です。相続のことで専門家に相談にいくと、相談料が気になるところですね。ですが大丈夫です。当事務所でも相続に関するご相談は無料でいたしております。皆様の相続でのお困りごと不安なことが少なくなるようお手伝いさせていただきたいと思っております。まずはお電話かメールでご予約ください。お待ちしております。
山口県防府市の司法書士事務所です。
今年も一年みなさまには大変お世話になりました。ありがとうございました。
さて、当事務所では令和4年12月29日から令和5年1月3日までを年末年始休業とし、新年の営業開始を令和5年1月4日からとさせていただきます。みなさまがよいお年を迎えできますよう心よりお祈り申し上げます。
相続財産管理人として,財産管理業務をすることも司法書士業務の一つです。
先日,権限外行為許可を得た件で,根抵当権・抵当権抹消登記請求訴訟の勝訴判決を得ることができました。判決による登記で,相続財産法人の単独申請にて抹消登記申請。無事に根抵当権・抵当権はすべて抹消することができました。
さて,この物件山林なのですが。筆界未定地です。地籍図上では11筆が筆界未定となっているうちの4筆が相続財産の対象地です。
筆界未定のため国庫への帰属は困難そうであり,測量費用も出せない状況のため,11筆のうちの残りの数筆の所有者と売買の交渉。無理なことを言うなと言われつつも何とか交渉を成立させ,またまた裁判所へ不動産売買についての権限外行為の許可申立。
境界明示義務の免除,契約不適合責任免除,測量費用・筆界確定費用などの負担なく現状引渡しの代わりに登記手続費用は相続財産法人の負担で・・その他諸々を売買契約書(案)に盛り込んで,権限外行為許可の審判も下りました。
登記済証が無いため,登記研究606号199頁の質疑応答を根拠に管轄法務局へ照会し,いよいよ週明け所有権移転登記申請。ようやく財産管理業務終了が見えてきました。
横田貴昭司法書士事務所
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