横田貴昭司法書士事務所 山口県の不動産の相続手続はこちらへご相談ください。

不動産の相続手続

【戸籍の収集】

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等を取得し、被相続人の相続関係を確定させます。戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本等は被相続人の本籍地の役場に請求いたします。

 

【相続関係図の作成】

収集した戸籍謄本等の相続関係書類により確定した相続関係をもとに、被相続人についての相続関係説明図を作成いたします。

 

【遺産分割協議書の作成】

被相続人の遺産をだれがどのように承継するのかを相続人全員で協議することを遺産分割協議と言います。相続に全員の話し合いによって遺産の分割方法が決定した場合には、遺産分割協議の結果に従った遺産分割協議書の作成を致します。

 

【名義変更の登記申請手続】

遺産分割協議書の内容に沿った登記申請書を作成し、不動産の管轄法務局へ相続を原因とした所有権移転登記の申請を致します。法務局への登記申請は、オンライン申請にて行っていますので、全国どこの法務局に対しても対応することが可能です。

 

【法務局での登記完了】

法務局で登記申請が受け付けられ、審査が終了し、登記が完了すると、いわゆる名義変更が完了し、相続人名義の登記識別情報通知(権利証といわれるもの)が交付されます。

 

【相続登記の登録免許税】

不動産の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率です。

不動産の価額は、固定資産評価額により計算します。

☆相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

☆市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転登記についての登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

 

【プラン料金以外の費用】

※不動産が異なる市や区に所在しているために登記所の管轄区域が異なる場合や、不動産によって取得する名義人が異なる場合は、プラン料金以外に料金がかかります。

※戸籍取得の実費、登記事項証明書・登記情報、名寄帳、固定資産評価証明書の取得実費、登録免許税はプラン料金以外に別途費用が必要となります。