遺産承継業務


【相続人の確定】

亡くなられた被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等を取得し、相続人を確定させます。

 

【相続人全員との遺産承継契約】

遺産承継業務処理のために、相続人全員と司法書士との間で、司法書士に下記の代理権を付与する内容の契約を締結いたします。

① 金融機関、証券会社、保険会社等に対する、現存照会または残高証明の請求及び受領、各種書類または証書類の提出および受領、預貯金の解約および解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・出資証券他有価証券類等寄託物件の相続移管または返還及び売却並びに受渡、払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続

② 不動産登記申請手続並びに商業法人登記申請手続

③ 官公署に対する諸手続

④ 社会保険、年金に関する諸届け、還付金の受領等諸手続

⑤ 遺産分割のための不動産または動産の処分

⑥ 自動車、船舶等登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続

⑦ 相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査ならびに助言

⑧ 税務申告手続または同手続の税理士への委任

⑨ 祭祀承継手続及び墳墓地の名義変更手続

⑩ 前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票写し、固定資産評価証明書等官公署等の発行にかかる証明書類の請求並びに受領

⑪ その他、相続財産の承継のため必要な一切の事務

 

※相続人全員との間で委任契約を締結させていただきます。

※紛争性のない事案であることが前提です。

※紛争性のある事案の場合にはお引き受けすることが出来ません。

 

【名義変更・換価清算手続】

不動産について遺産分割協議書に従って、名義変更の登記申請手続。

銀行などの金融機関に対して名義変更・解約手続き。

負債や支払いが必要な場合の清算手続。

 

司法書士報酬 下記規程表にて相続人1人当たりの承継価額に応じて算出

基本報酬

 相続人1人あたり・・・・・・・5万円

承継財産の価額に応じて

 2500万円以下・・・25万円

 2500万円超~・・・取得する価額の1%