【遺産分割調停】
・相続人の間で、遺産の分割方法が定まらない場合。
・相続人の間が不仲などで遺産についての話し合いが出来ない場合。
・一部の相続人による相続開始前後の預金の引き出し等。
・遺産分割の話し合いに応じない相続人がいる場合など。
相続人同士での話し合いで遺産分割の協議が調わない場合には,裁判所で調停委員を交えて話し合うことにより解決する場合もあります。
〈遺産分割調停手続の流れ〉
〇相続人の確定
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〇遺産の範囲の確定
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〇遺産の評価方法・評価額の確定
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〇各相続人の取得額の算定
法定相続分・特別受益・寄与分など考慮
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〇遺産分割方法の決定
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〇調停の成立
【相続放棄】
・相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった被相続人のすべての遺産・負債について相続人としての地位を放棄するための裁判所での手続。
・3カ月経過している場合でも認められる場合もありますので,手続きについてお問い合わせください。
【遺言書検認】
・自筆証書遺言を開封する前に、裁判所においてする遺言書の検認手続。以後の遺言書の偽造を防止し、遺言書を他の相続人立会いの下で開封する手続き。
・遺言書を開封する場合は,裁判所における検認手続の下で開封することが必要です
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簡易裁判所における民事訴訟(訴額140万円以下)の代理業務【簡裁訴訟代理認定番号第329167号】 。
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横田貴昭司法書士事務所
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