被相続人の死亡を金融機関が知ることになると、被相続人名義の預貯金口座は凍結され、引出し、送金、口座振替の自動引落しもできなくなります。
口座から現金を引き出すためには解約手続きをし相続人の名義に振り込む手続きが必要となります。
司法書士が代理人となり、相続人全員に代わって、被相続人名義の銀行口座、証券口座、株式、有価証券等の解約手続、名義変更手続を行います。普通預金・定期預金、異なる支店に複数口座を保有されていても金融機関一件あたり一律の手数料となります。
【金融機関への問合せ】
被相続人名義の預貯金口座の有無を照会し、金融機関所定の解約・名義変更の書類の取り寄せを致します。
【必要書類の提出】
金融機関所定の書類、金融機関の預貯金通帳、キャッシュカード、戸籍謄本等の相続関係書類を提出し、被相続人名義の口座解約の手続きを致します。
【解約金の振込み】
金融機関へ解約書類を提出して、1~2週間後に相続人代表者又は代理人の口座へ解約金が振込されます。
【プラン料金以外の費用】
※被相続人の相続開始時の残高証明書を取得する必要がある場合、金融機関の取引明細書を取り寄せる必要がある場合には、別途金融機関の定める手数料が必要となります。
※解約金を振込する際の振込手数料、その他金融機関の定める手数料が必要な場合もプラン料金以外に必要となります。
横田貴昭司法書士事務所
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