遺言書(※公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度を利用している遺言は除く。)の保管者又は遺言書を発見した相続人は遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いの上でなけければ開封することが出来ません。
検認は、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ手続です。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言に基づく遺言の執行は、受理されません。
被相続人の自筆証書遺言を保管されている方、遺言を発見された相続人の方は、開封されずにそのままの状態でご相談ください。
家庭裁判所に提出すべき戸籍謄本などの請求も含め、自筆証書遺言の検認申立の手続きをサポート致します。検認期日に裁判所へ同行をご希望の場合には、別途費用が必要となりますのでお問い合わせください。
横田貴昭司法書士事務所
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