相続人から依頼を受けることにより、被相続人の相続関係に必要な戸籍・除籍・原戸籍謄本の取得を代理して行い、法務局に対して被相続人の法定相続情報一覧図の保管の申出、交付の申出を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等といっても、被相続人が本籍を転々としている場合や養子縁組等でほかの戸籍から入籍されている場合、被相続人の死亡後にその相続人がお亡くなりになられた場合にはその相続人の出生からのものもすべて必要となります。法改正による戸籍の改製がなされている場合も多く、数多くの戸籍・除籍を複数の役所に請求しなければならないケースも多くあります。
故郷を離れて都市部で生活される方の多い中、父母や祖父母やその先祖の戸籍を郵便で請求し続けることは面倒で投げ出したくなる作業といえます。
司法書士は相続の専門家ですので、不足なく相続関係書類を収集し、法定相続情報一覧図の作成を行うことができます。
横田貴昭司法書士事務所
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