山口県防府市の横田貴昭司法書士事務所です。いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は相続登記の際に免税措置が受けられる場合についてのお知らせです。すでに当事務所で登記のお手続きをされた方はご存じかと思いますが、相続する土地の評価額が1筆あたり100万円以下の場合、登録免許税が免税になります。また、土地の相続登記をしないで死亡した方の相続登記の登録免許税が免税になります。登録免許税とは登記の際に必要となる税金のことです。これは法務局に納めなくてはなりません。
相続登記をためらっていらっしゃる方、活用していない土地の名義変更の費用を少しでも抑えたい方には早めの検討がおトクかもしれません。今のところ免税措置期間は来年2027年3月31日までとなっています。
詳しくは当事務所にてご相談を承っておりますので、まずはご予約をお願いします。土曜日午前中はご相談が集中しますので、早めのご予約がおすすめです。
